知的障害や精神上の障害により物事を判断する迫ヘが著しく不助ェなため、家庭裁判所によって保佐人をつけられた者のこと。家庭裁判所は、本人、配偶者、親族や検察官などの請求に基づいて保佐が必要かどうか審判を行ない、必要と審判された場合保佐人を選任する。被保佐人は民法第12条が定める以下の行為をする場合、保佐人の同意が必要となる。
(1)元本の領収や利用 (2)借財や保証をすること (3)不動産や重要な財産に関する権利の得失目的の行為 (4)訴訟行為(5)贈与、和解または仲裁合意 (6)相続の承認、放棄または遺産の分割 (7)贈与や遺贈の放棄、負担付贈与や負担付遺贈の承認 (8)新築、改築、増築または大修繕 (9)山林、土地、建物、動産についてそれぞれの期限を超えた賃貸契約 の9つとなっている。
上記以外でも、保佐人の同意が必要な被保佐人の行為を加えることができる。その際、保佐人が家庭裁判所に請求し、審判で認めれられることが必要。上記の法律行為を保佐人が被保佐人の同意なく行った場合、無効にすることができる。
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