衆参両議院が持つ、国政に関して調査する権限である国政調査権のひとつで、金銭スキャンダルなどの事件が起きた場合、その証人を国会に喚問すること。憲法62条で証人喚問の権限が明記されており、議院証言法で細則が定められている。
証人喚問が求められた場合は、正当な理由がない限り断ることはできず、国政調査の有力な方法のひとつとなっている。証人喚問の対象は政治家に限らず、事件に関係する者全般となる。
証人喚問は公開のもとで実施され、テレビ中継される。また証人喚問で嘘をつくと偽証罪に問われる。それに対し、証人喚問と類似した場である政治倫理審査会や参考人招致では偽証罪には問われない。
過去にはロッキード事件、リクルート事件、薬害エイズ事件などで証人喚問が実施されている。
目次
コメント