起訴猶

犯罪を犯した被疑者が、犯罪の事実が明らかであるにも関わらず、犯罪後の情況から検察官が起訴しないこと。事実上不起訴と同様なものとなっている。起訴猶翌ヘ犯人の性格、年齢、境遇や犯罪の軽重、情状などが考慮され、起訴しない方が望ましい場合に判断される。
検察官が捜査した結果、嫌疑が晴れたあるいは嫌疑が不助ェであった場合になる不起訴は、起訴猶翌ニ結果として同じでも性格が異なる。また、検察官による最大勾留期間の23日を超えても起訴、不起訴が決定できない場合は、処分保留として釈放される。処分保留の場合は、起訴猶翌笊s起訴とは異なり、新たな証拠が見つかれば検察官によって再び逮捕される可柏ォがある。

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