刑事事件の被疑者を、検察官が裁判所に訴えること。起訴によって、被疑者は被告人となり、有罪無罪を裁判によって決めることになる。起訴されたことで被疑者が有罪となるのではなく、あくまでも検察官が被疑者を取り調べることで有罪であるという結論に至ったことを意味する。
犯罪が起きると、まず警察が捜索して被疑者を逮捕する。逮捕された被疑者は警察で取り調べを受けた後、検察に引渡され検察でも取り調べを受ける。検察官が被疑者を取り調べた結果として、被疑者に適用するべき刑の大きさを含めて起訴する。起訴は検察官だけが持っている権限となっているため、警察や一般人は起訴することはできない。
ただし、検察官が起訴しなかった案件について検察審査会が不服を垂オ立て、検察に起訴再検討させることができる、検察が再度不起訴とした場合、検察審査会が再び検討して強制起訴することができる。検察審査会は国民からくじで選ばれた11人によって告ャされており、全国に165ある。
被疑者は拘置所に勾留された状態で起訴されるが、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合は在宅起訴になる場合もある。在宅起訴された被疑者は普段通りの社会生活を送りながら、公判日には裁判所へ出頭するかたちをとる。
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