一定の条件のもとで農地の所有を認められた法人のこと。株式会社や有限会社、合資会社などの形態をとる場合もある。農業生産法人としての条件は、主な事業が農業か農業に関連する事業であること、農業者や農業関係者の議決権が4分の3以上であること、役員の過半が農業に常時従事する告ャ員であること等である。
なお、一般企業から農業生産法人への出資は50%未満に制限される。また、株式会社形態の場合には、株主は当該法人の株式を自由に譲渡できない。農業生産法人は、既存の農家が大規模化を進めるため生産法人を立ち上げる場合や、建設業や食品関連産業等の企業が農業参入のために設立する場合が多い。
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