厚生年金のうちのひとつで、厚生年金の被保険者や加入者が死亡したとき、死亡者の妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母のいずれかが受給できる年金。子とは18歳未満、障害等級2級以上の場合は20歳未満の者のことを指す。支給できる要件は (1)被保険者または5年以内の被保険中の傷病がもとで死亡した者で、国民年金の保険料納付済期間が加入期間の2/3以上ある者 (2)老齢厚生年金の資格期間を満たした者 (3)1級・2級の障害厚生年金を受けられる者となている。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金の上積みとして受給できる。年金額は、死亡者の報酬比例額の3/4に加算分を加えた額となる。報酬比例額は被保険者期間の平均標準報酬と被保険者期間とで計算される額となっている。加算分には中高零の加算と経過的寡婦加算があり、前者は40〜65歳の妻で遺族基礎年金を受給していない者が2009年現在年額で594
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