遺族基礎年金

国民年金のうちのひとつで、国民年金の被保険者や加入者が死亡した時、死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻、もしくは子に支給される年金。夫は受給できない。加入者は、国民年金の保険料納付済期間が加入期間の2/3以上ある者に限られる。また、子とは18歳未満、障害等級2級以上の場合は20歳未満の者のことを指す。
2009年現在の受給額は年額792

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