金融商品取引法の適用対象とされる業務。第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言代理業、投資運用業の、大きく4つに分類される。第一種金融商品取引業は、金融商品取引法制定前の証券業、金融先物取引業等にあたり、第二種金融商品取引業は、従来の商品投資販売業、信託受益権販売業等にあたる。また、投資助言代理業は、従来の投資顧問業等にあたり、投資運用業は、従来の投資一任契約に係る業務、投資法人資産運用業、投資信託委託業にあたる。
金融商品取引法にもとづく金融商品取引業は、従来の証券取引法にもとづく証券業と比べて極めて広範囲の業務をカバーしている。また従来の証券取引法の下では、業種別に登録を行う必要があったが、金融商品取引法では、上記の4つの類型ごとに登録をすれば良いため、登録制度が簡略化されている。例えば、いずれも第一種金融商品取引業に属する金融先物取引業と商品投資販売業を行うには、従来はそれぞれの登録が必要だった。それに対し、金融商品取引法の下では第一種金融商品取引業者の登録を受けるだけで良い。
なお、金融商品取引業を行うことができるのは、金融商品取引法第29条に基づき内閣総理大臣の登録を受けた者だけであり、登録を受けた者を、金融商品取引業者という。
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