障害厚生年金 【disability employees’ pension】

 厚生年金加入者が、加入中に何らかの病気やけがで障害を負い、一定の障害状態になった場合に支給される年金のこと。一定の障害とは、障害特級1級、同2級、同3級、軽度の障害を指す。障害特級1級と同2級の場合には障害基礎年金が併せて支給される。障害厚生年金の特徴は、障害基礎年金の支給対象とならない障害特級3級認定者にも、支給されるほか、軽度でも障害手当金(一時金)が支給される。
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