国民年金加入者が、加入中に何らかの病気やけがで障害を負い、一定の障害状態になった場合に支給される年金のこと。一定の障害の状態とは、障害特級1級、同2級を指し、障害基礎年金ではこの2つの状態に限って支給される。支給要件として、保険料納付済期間(保険料免除期間含)が加入期間の3分の2以上ある者、20歳未満の時初めて医師の診察を受けた者が障害の状態で20歳に達した時、20歳に達した後に障害の状態になった時である。1級の方が障害の程度が重く、2級の1.25倍の年金額が支給される。
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