信託受益権

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不動産などの資産を信託銀行などに信託し、その資産から発生する賃料収入などの経済的利益を信託銀行などを通して受け取る権利。資産は証券化して流通させることができ、取引に際して株式や社債と同様に有価証券として扱われる。信託受益権の売買は証券の売買となるので、例えば不動産の信託受益権であっても不動産取得税は課税されないという特徴がある。
信託受益権は原則として分割や譲渡ができるため、投資家の運用商品としても活用されており、証券投資信託として、均等に小口に分割された信託受益権が受益証券となっているほか、流動化目的の金銭債権信託や不動産信託などでも、同様に分割された信託受益権があり、機関投資家等の投資対象となっている。
信託受益権には自らが利益を享受する自益信託と、第三者が利益を享受する他益信託がある。前者には自分の財産を運用する目的で設定する特定金銭信託やファンドトラストなどがあり、後者には流動化や年金給付をはかる目的で設定する金銭債権信託や年金信託などがある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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