法人税の一部を分離した税金のこと。都道府県間の税源偏在を是正するため、2008年度の税制改正により地方法人特別税が創設されており、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置としている。
地方法人特別税は都道府県が徴収して、国に払い込む方式の国税であり、国が都道府県に地方法人特別譲与税として再分配している。全体の1/2の額を人口、もう1/2を従業員者数で按分した額を再分配している。
法人が法人税とは別に瑞ソして納税するものであるが、従来の法人税率を引き下げているために、地方法人特別税が創設されても増税とならないようになっている。
2008年10月1日以後開始する事業年度および、2008年10月1日以後の解散による清算所得に対して課され、税率は、外形標準課税法人の基準法人所得割額の148%、外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額の81%、収入金額課税法人の基準法人収入割額の81%となっている。
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