「中小企業倒産防止共済」の解約方法のひとつ。共済契約が解除されたとみなされること。個人事業の加入者が死亡したときや、会社解散、事業全部譲渡の際に、その時点で解約されたものとみなされる。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にならない。また、個人事業が法人成りした場合は、共済契約の継続が行われなければ解約となる。
中小企業倒産防止共済の解約時には、掛け金を1年以上納付している加入者には解約手当金が支給されるが、みなし解約の場合は返還される率が高く、1年以上の納付で85%、3年以上の納付で100%の掛け金が返還される。
支給された解約手当金は、法人では益金、個人では事業所得の雑収入に算入される。なお、共済金や一時貸付金の貸付けを受けていて、返済していないものがある場合は、返済期日前であっても解約手当金の額から控除される。
目次
コメント