法定休日

法律が定めた労働者の休日のこと。労働基準法では、使用者は労働者に対して最低でも週に1回、もしくは4週間に4回休日を取得させなければならないと規定している。企業では法定休日を含め、労働者の休日として所定休日を定めている。多くの場合法定休日以上の日数を所定休日として定めている。例えば土曜、日曜、祝日を所定休日と定めており、法定休日以上の日数となる。
法定休日に労働者を労働に従事させる場合は、通常の労働時間の賃金よりも35%以上割増した賃金を支払う必要がある。ただし、週休2日制のうちの1日を労働に従事させた場合、もう1日を法定休日として取得していると考えられるため、割増賃金を支払う必要はない。ただし、法定労働時間を超えて労働に従事させた場合は、25%の割増賃金を支払う必要がある。
広義では有給休暇、産前産後休暇、育児介護休暇など、法律に定めのある休日も法定休日であるといえる。

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