検察官や警察官が、告発されるなどした捜査対象者を呼び出して作成した調書のこと。供述調書のひとつ。作成時、通常は被疑者の供述を録取したものである。容疑者調書ともいわれる。被疑者を取り調べて真実を供述させることが事件の真相を解明する上で重要であるため
、裁判においても重要な書類となる。
被疑者調書の対象者には黙秘権が保障されており、聴取の際は、あらかじめ自らの意思に反して供述する必要はないことを告げなければならない。逮捕、拘置されている場合を除いて、呼び出しを拒否したり、聴取中にいつでも退去したりすることが認められている。捜査官は、調書を作成し終わると、被疑者にこれを読み聞かせて、署名・指印することを要求する。
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