被相続人

財産を残して亡くなった人のこと。被相続人の財産を相続できるのが相続人で民法では法定相続人が定められている。法定相続人は、(1)配偶者 (2)直系卑属である実子、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、孫、ひ孫 (3)直系尊属である父、母、祖父、祖母 (4)兄弟姉妹、甥、姪となっている。
直系卑属は何人いても法定相続人とみなせる。ただし、養子は相続税法上、被相続人の実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっている。なお被相続人が遺言書で相続人を指定しているときは法定相続人よりも優先されるが、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として保障されている。

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