資本準備金

会社法で積み立てることが義務づけられている法定準備金のひとつで、株式会社が株式を発行しその払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れずにおいた額のこと。公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当などをおこなうことができないが、資産が資本を下回った場合、法定準備金を取り崩して補い、利益配当などをすることができる。資本準備金を取り崩すことは、株主総会の普通決議が必要であるため、債権者保護の役目が大きい。
株式会社が増資を行う際には、発行価額の2分の1未満を資本に組み入れずに資本準備金とすることができる。準備金が増えることで、財務の健全性が上がり、また、法定準備金が資本の4分の1を超えるときは、資本準備金を資本剰余金に振り替えることもできるので、使用用途に制限がない。
バランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、純資産の部の仕訳のひとつ。会社設立や増資など、資本取引から生じた株式払込剰余金、合併差益が出たときに、資本準備金の勘定科目を使用する。例えば、1

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