雇用保険の被保険者が60歳以降も働き続ける場合に受けられる給付金のこと。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と、高年齢再就職給付金の2種類がある。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者で、給与が60歳到達時の75%未満で働いている場合に給付され、給付額は支払われている給与の最大15%となる。受給要件としては、被保険者であった期間が5年以上あることとなっている。
高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の間に失業して基本手当の支給を受けており、支給残日数が100日以上残っている者が対象となる。対象者が再就職して被保険者になった場合、再就職後の月額の給与が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満だった場合に、支払われている給与の最大15%が支給される。支給を受けられる期間は、再就職した日の前日までの基本給付の支給残日数が200日以上の場合は2年間、100日以上200日未満の場合は1年間となり、65歳に到達した時点で給付金は打ち切られる。
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