最終更新: 2026年10月06日
「年金生活者支援給付金の対象者に自分は入るのか」「緑の封筒ではがきが届いたけれど、何の給付か分からない」と迷う方は少なくありません。給付金は老齢・障害・遺族の3種類で、要件も金額の決まり方も異なります。この記事では、2026年10月分(令和8年度)から適用される所得基準額と給付基準額を日本年金機構の公表値で整理し、計算例と請求手続きまで順に解説します。
この記事の結論
- 対象は老齢・障害・遺族基礎年金を受け取る所得の低い人
- 老齢は世帯全員が住民税非課税で所得等が82万6,500円以下
- 基準額は月5,620円。請求は原則1回で翌年以降は自動判定
この記事の目次
- 結論:年金生活者支援給付金の対象者は3種類
- 年金生活者支援給付金の対象者の条件表(2026年10月分から)
- 年金生活者支援給付金の改正前後の比較(令和7年度→令和8年度)
- 対象者別の年金生活者支援給付金の計算例
- 年金生活者支援給付金の請求手続き
- まとめ:年金生活者支援給付金の対象者か確認する手順
- よくある質問
- 出典・参考資料
結論:年金生活者支援給付金の対象者は3種類
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を財源に、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の人へ年金に上乗せして支給される給付です。対象者は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受け取っている人で、受け取る年金の種類によって老齢(補足的老齢を含む)・障害・遺族の3つの給付金に分かれます。
2026年度(令和8年度)の給付基準額は月額5,620円(障害1級は7,025円)で、令和7年の物価変動率を反映して前年度から3.2%引き上げられました。判定には前年の所得を使い、2026年10月分から2027年9月分までは令和7年の所得で判定されます。
出典: 年金生活者支援給付金制度について、令和8年4月分からの年金額等について、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金の対象者の条件表(2026年10月分から)
老齢の給付金だけは「同一世帯の全員が市町村民税非課税」であることが要件です。そのうえで、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が基準額以下である必要があり、基準額は生年月日(昭和31年4月1日以前か4月2日以後か)で分かれます。障害年金・遺族年金などの非課税収入は、この合計に含めません。
障害・遺族の給付金には世帯非課税の要件がなく、本人の前年所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下かどうかで判定します。70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族は1人48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は1人63万円で加算します。
| 種類 | 主な要件 | 所得基準(令和7年の所得で判定) | 月額の基準 |
|---|---|---|---|
| 老齢 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給、世帯全員が市町村民税非課税 | 年金収入+その他所得が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下) | 5,620円×納付済月数÷480+免除期間分 |
| 補足的老齢 | 老齢と同じ | 826,500円超926,500円以下(同824,100円超924,100円以下) | 納付済期間分×調整支給率 |
| 障害 | 障害基礎年金を受給 | 前年所得が4,918,000円+扶養親族加算以下 | 1級7,025円、2級5,620円 |
| 遺族 | 遺族基礎年金を受給 | 前年所得が4,918,000円+扶養親族加算以下 | 5,620円(子が2人以上なら人数で割る) |
出典: 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要、障害年金生活者支援給付金の概要、遺族年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金の改正前後の比較(令和7年度→令和8年度)
給付基準額は物価の変動に応じて毎年度改定されます。令和8年度は令和7年度から3.2%の増額改定で、4月分から新しい金額が適用されています。老齢の給付金は保険料免除期間の分を老齢基礎年金満額(月額)の6分の1で計算するため、基礎年金の1.9%引き上げも金額に反映されます。
一方、所得基準額は毎年10月分から切り替わります。2026年10月分以降は老齢が826,500円以下、補足的老齢が926,500円以下(いずれも昭和31年4月2日以後生まれ)です。支給金額が改定されたときは「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。
給付基準額は物価の変動で改定されるのに対し、老齢の所得基準額は老齢基礎年金の額を勘案して毎年度改定される仕組みで、見直しのタイミングも異なります。そのため、前年度は対象外だった人が10月分の判定で新たに対象者になることも、その逆もあります。
| 項目 | 令和7年度(改定前) | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 老齢・遺族・障害2級の給付基準額 | 5,450円 | 5,620円 |
| 障害1級の給付基準額 | 6,813円 | 7,025円 |
| 老齢基礎年金の満額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 69,308円 | 70,608円 |
| 免除期間の単価(全額・4分の3・半額免除) | 改定前の満額の6分の1 | 11,768円(満額の6分の1) |
出典: 令和8年4月分からの年金額等について、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要、年金生活者支援給付金の施行に向けた対応(第42回社会保障審議会年金事業管理部会 資料2)、年金生活者支援給付金制度について
対象者別の年金生活者支援給付金の計算例
老齢の給付金は「5,620円×保険料納付済月数÷480月」と「11,768円×免除月数÷480月」の合計です(4分の1免除期間は5,884円で計算)。補足的老齢は納付済期間分に調整支給率「(926,500円-前年の年金収入とその他の所得の合計)÷100,000円」を掛けます。計算結果の50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。
下の表は昭和31年4月2日以後生まれの人を想定した試算です。40年間すべて納付した人なら、年額67,440円(5,620円×12カ月)が年金とは別に支給されます。実際の金額ははがきに記載された見込額(月額)や支給決定通知書で確認してください。
給付金は年金額を減らすものではなく、年金に上乗せする形で別に支給されます。ただし、日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。障害・遺族の給付金は障害等級や受給する子の人数で金額が決まり、保険料の納付月数は影響しません。
| パターン | 計算過程 | 月額 |
|---|---|---|
| A 老齢:納付480月 | 5,620円×480÷480 | 5,620円 |
| B 老齢:納付240月+全額免除60月 | 5,620×240÷480=2,810円、11,768×60÷480=1,471円 | 4,281円 |
| C 老齢:納付360月+全額免除120月 | 5,620×360÷480=4,215円、11,768×120÷480=2,942円 | 7,157円 |
| D 補足的老齢:納付480月、所得合計876,500円 | 調整支給率(926,500-876,500)÷100,000=0.5、5,620×0.5 | 2,810円 |
| E 遺族:子3人が遺族基礎年金を受給 | 5,620円÷3 | 1人1,873円 |
出典: 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要、遺族年金生活者支援給付金の概要、年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金の請求手続き
新たに対象となる基礎年金の受給者には、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届きます(2026年は9月1日から送付)。氏名などを記入して郵送するか、電子申請で提出します。令和9年1月4日までに日本年金機構へ届けば2026年10月分にさかのぼって受け取れ、それ以降は請求した月の翌月分からの支給です。
これから65歳になる人には、65歳になる3カ月前に届く年金請求書に給付金の請求書が同封されます。新たに受給権を得た人は、受給権を得た日から3カ月以内に請求すれば、その日にさかのぼって支給されます。支払いは偶数月の15日で、前月までの2カ月分が年金とは別に同じ口座へ振り込まれます。
電子申請は、令和7年1月以降に日本年金機構からはがき型請求書が届いた人が利用でき、電子申請で提出すれば郵送は不要です。成年後見人等が代わりに提出する場合は、氏名欄に年金受給者の氏名、差出人欄に成年後見人等の住所と氏名(例:成年後見人 ○○ ○○)を記入します。
- はがきを紛失したらA4型請求書をダウンロードして年金事務所へ提出
- 要件を確認できない人にはA4型請求書と所得状況届が届く
- 課税証明書などの添付は基本的に不要
- 要件を満たし続ければ2年目以降の手続きは原則不要
出典: 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ、手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。、年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。、年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。、65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方、年金生活者支援給付金制度について
まとめ:年金生活者支援給付金の対象者か確認する手順
まず受け取っている基礎年金の種類を確認し、老齢なら世帯全員の住民税非課税と前年の所得合計、障害・遺族なら本人の前年所得を基準額と照らし合わせます。所得基準額は毎年10月分から、給付基準額は毎年4月分から改定されるため、手元の通知と日本年金機構の最新の公表値で確認しましょう。不明点はねんきんダイヤル(0570-05-1165)で相談できます。
出典: 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要、令和8年4月分からの年金額等について、年金生活者支援給付金制度について
よくある質問
Q. 年金生活者支援給付金は非課税ですか?
A. 厚生労働省年金局と日本年金機構の資料で「各給付金は非課税」と示されており、給付金そのものに所得税や住民税はかかりません。また、対象者を判定する所得には、障害年金・遺族年金などの非課税収入を含めずに計算します。
Q. 夫婦2人とも対象者なら2人とも受け取れますか?
A. 受け取れます。年金生活者支援給付金は一人ひとりに支払われるため、夫婦それぞれが支給要件を満たせば、それぞれに支給されます。ただし老齢の給付金は世帯全員が市町村民税非課税であることが要件なので、同じ世帯に課税される人がいると対象外になります。
Q. はがきが届かない場合は対象外ですか?
A. 対象外とは限りません。要件に該当するか確認できない人には、はがき型ではなくA4型の請求書と所得状況届が送られます。紛失した場合は、日本年金機構のサイトからA4型請求書をダウンロードし、近くの年金事務所に提出できます。
Q. 年金生活者支援給付金は毎年手続きが必要ですか?
A. 受給中で要件を満たし続ける人は、翌年以降の手続きは原則不要です。毎年度、前年の所得情報で継続の判定が行われ、結果は10月分(12月支払)から1年間反映されます。一度不該当になった後に再び要件を満たした場合は、あらためて請求が必要です。
Q. 老齢基礎年金を繰下げ待機中でも対象者になりますか?
A. 老齢の給付金は老齢基礎年金を受け取っていることが要件のため、繰下げ待機中は支給されません。繰下げ受給を申し出た場合は申出を行った日が受給権を得た日とされ、そこから3カ月以内に請求すれば、その日にさかのぼって支給されます。
出典・参考資料
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 障害年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 遺族年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 令和8年4月分からの年金額等について(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 年金生活者支援給付金の施行に向けた対応(第42回社会保障審議会年金事業管理部会 資料2)(厚生労働省、2026-10-06閲覧)
- 夫婦2人で暮らしています。2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れるのですか。(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方(日本年金機構、2026-10-06閲覧)
- 年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省、2026-10-06閲覧)
本記事は制度・商品の一般的な情報を、記載日時点の公的機関・事業者の公開資料に基づいてまとめたものです。税務・年金・保険・投資の個別の判断は、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家、または所管の窓口にご確認ください。金融商品の価値は変動し、元本を割り込むことがあります。









