介護保険料はいつから?40歳・65歳の開始月と2026年度の料率

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介護保険料はいつから?40歳・65歳の開始月と2026年度の料率

最終更新: 2026年10月06日

「40歳になると給与から介護保険料が引かれる」と聞き、正確にいつから、いくら増えるのか気になっている方も多いでしょう。介護保険料は40歳到達月から健康保険料と一緒に徴収され、65歳到達月からは市区町村に納める仕組みに切り替わります。この記事では厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構の資料をもとに、開始月の判定方法、2026年度(令和8年度)の介護保険料率1.62%、標準報酬月額別の負担の目安を整理します。

この記事の結論

  • 40歳の誕生日の前日が属する月の分から徴収が始まる
  • 協会けんぽの2026年度介護保険料率は1.62%(労使折半)
  • 65歳からは市区町村が定める保険料を原則年金天引きで納付
目次

この記事の目次

  1. 介護保険料はいつから?結論と負担額の目安
  2. 介護保険料の計算式と2026年度の公的パラメータ
  3. 介護保険料の早見表|標準報酬月額・年収別
  4. 介護保険料の計算例3パターン(40歳到達と65歳到達)
  5. 65歳からの介護保険料の決まり方と注意点
  6. 介護保険料はいつからかのまとめ
  7. よくある質問
  8. 出典・参考資料

介護保険料はいつから?結論と負担額の目安

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介護保険料はいつから?結論と負担額の目安の図解

介護保険料は「満40歳に達したとき」から徴収が始まります。満40歳に達したときとは40歳の誕生日の前日のことで、その日が属する月の分から介護保険の第2号被保険者として保険料がかかります。会社員は健康保険料と一体で給与から差し引かれ、原則として事業主と半分ずつ負担します。

協会けんぽの場合、2026年度(令和8年度)の介護保険料率は全国一律1.62%で、本人負担はその半分の0.81%です。標準報酬月額30万円なら月2,430円が目安になります。65歳になると第2号被保険者ではなくなり、第1号被保険者として住所地の市区町村に保険料を納めます。第9期(令和6〜8年度)の保険料基準額(月額)の全国加重平均は6,225円です。

出典: 協会けんぽの介護保険料率について、介護保険制度と介護保険料について(茨城支部)、40歳になられた方へ(介護保険制度のパンフレット)、第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について

介護保険料の計算式と2026年度の公的パラメータ

協会けんぽに加入する40〜64歳の会社員の介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で計算し、本人と会社で折半します。介護保険料率は必要な費用に応じて毎年度見直され、2026年度は1.62%(2025年度は1.59%)です。一般被保険者は2026年3月分(4月納付分)から、任意継続被保険者は4月分から新しい料率が適用されています。

40〜64歳の人の健康保険の保険料率は、都道府県ごとの健康保険料率に介護保険料率1.62%を加えたものになり、2026年4月分(5月納付分)からは子ども・子育て支援金率0.23%も加わります。例えば東京支部の健康保険料率は9.85%で、介護保険の第2号被保険者に該当する場合は11.47%です。健康保険組合や国民健康保険の加入者は、加入先の料率・計算方法によります。

区分 対象者 保険料の決まり方 納め方
第2号被保険者 40〜64歳の医療保険加入者 医療保険者ごとの料率(協会けんぽは1.62%) 医療保険料と一体で徴収(健康保険は原則労使折半)
第1号被保険者 65歳以上の人 市区町村ごとの保険料基準額をもとに決定 市区町村が徴収(原則年金から天引き)
介護保険の被保険者区分と保険料の決まり方

出典: 協会けんぽの介護保険料率について、令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます、令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)、40歳になられた方へ(介護保険制度のパンフレット)

介護保険料の早見表|標準報酬月額・年収別

協会けんぽ加入者の本人負担額を標準報酬月額ごとに試算しました。令和8年度の保険料額表(東京支部)では、報酬月額19.5万〜21万円未満が標準報酬月額20万円、29万〜31万円未満が30万円、39.5万〜42.5万円未満が41万円などに区分されます。年額は賞与がない前提で月額×12とし、年収の目安も標準報酬月額×12で示しています。

表は協会けんぽの料率による概算です。健康保険組合の加入者は組合ごとに介護保険料率が異なり、国民健康保険の加入者は国保の保険料と一体で市区町村が定める額を納めるため、この表は当てはまりません。協会けんぽの保険料額表には、介護保険第2号被保険者に「該当しない場合」と「該当する場合」の欄があり、40歳到達月の分からは「該当する場合」の欄の折半額が本人負担になります。

標準報酬月額 介護保険料(全額) 本人負担(月) 本人負担(年) 年収の目安
20万円 3,240円 1,620円 19,440円 240万円
26万円 4,212円 2,106円 25,272円 312万円
30万円 4,860円 2,430円 29,160円 360万円
41万円 6,642円 3,321円 39,852円 492万円
50万円 8,100円 4,050円 48,600円 600万円
65万円 10,530円 5,265円 63,180円 780万円
介護保険料の本人負担の目安(協会けんぽ・2026年度・賞与なし)

出典: 協会けんぽの介護保険料率について、令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)

介護保険料の計算例3パターン(40歳到達と65歳到達)

40歳到達月の判定と、協会けんぽの料率1.62%を使った計算例です。協会けんぽは月分の保険料を翌月に事業所へ請求するため、給与から差し引かれる時期は会社の給与計算のルールによって異なります。Aの5月2日生まれは誕生日の前日である5月1日が第2号被保険者の資格取得日なので5月分から、Bの5月1日生まれは4月30日が資格取得日なので4月分からとなります。

Bのように1日生まれの人は、誕生日の前日が前月末日になるため、1か月早く対象になります。Cの65歳到達では、健康保険に加入している間は65歳以降も健康保険料は引き続き徴収され、介護保険料は市区町村が徴収する第1号保険料に切り替わります。東京支部の場合、65歳到達月の分からは介護保険料率を含まない健康保険料率9.85%の欄で計算されます。

項目 A:5月2日生まれ・40歳 B:5月1日生まれ・40歳 C:5月2日生まれ・65歳
標準報酬月額 30万円 41万円 30万円
誕生日の前日 5月1日 4月30日 5月1日
介護保険料の扱い 5月分から徴収 4月分から徴収 5月分から健康保険での徴収なし
事業所への請求 6月請求分から 5月請求分から 6月請求分から介護分なし
本人負担(月) 30万円×1.62%÷2=2,430円 41万円×1.62%÷2=3,321円 市区町村の第1号保険料へ
介護保険料の計算例(協会けんぽ加入の会社員)

出典: 協会けんぽの介護保険料率について、介護保険制度と介護保険料について(茨城支部)

65歳からの介護保険料の決まり方と注意点

65歳からの介護保険料の決まり方と注意点介護保険料 いつから のチェックリスト図。65歳からの介護保険料の決まり方と注意点『介護保険料 いつから』のチェックポイント誕生日の前日加入先の料率標準報酬月額扶養家族の扱い
65歳からの介護保険料の決まり方と注意点の図解

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市区町村(保険者)が介護保険事業計画の期間ごとに保険料基準額を定め、それをもとに本人や世帯の状況に応じて決まります。第9期(令和6〜8年度)の基準額(月額)の全国加重平均は6,225円で、第8期の6,014円から3.5%上昇しました。都道府県平均では東京都5,922円、大阪府5,979円で、保険者別では東京都小笠原村の3,374円から大阪府大阪市の9,249円まで差があります。

納め方は、老齢・障害・遺族の年金を年額18万円以上受け取っている65歳以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です。また、協会けんぽでは40歳未満の被保険者が40歳以上の家族を扶養に入れても、介護保険料を別途納める必要はありません。ただし健康保険組合によっては、規約で40歳未満の被保険者に40歳以上の被扶養者分の介護保険料を求める場合があります。

  • 1日生まれは誕生日の前月分から対象になる
  • 給与天引きの開始時期は会社の給与計算で異なる
  • 第9期の基準額は令和8年度までの金額
  • 健康保険組合は料率・扶養家族の扱いが異なる場合がある

出典: 介護保険制度と介護保険料について(茨城支部)、第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について、年金から介護保険料等を特別徴収されるのはどのような人ですか。、40歳以上の方を健康保険の扶養に入れた場合の介護保険料について、第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について(集計結果)

介護保険料はいつからかのまとめ

介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月の分から第2号被保険者として健康保険料と一緒に徴収され、65歳の誕生日の前日が属する月からは市区町村が徴収する第1号保険料に切り替わります。協会けんぽの2026年度の介護保険料率は1.62%で、標準報酬月額30万円なら本人負担は月2,430円が目安です。正確な金額は、給与明細や加入している健康保険の保険料額表で確認してください。

出典: 協会けんぽの介護保険料率について、介護保険制度と介護保険料について(茨城支部)

よくある質問

Q. 介護保険料は40歳の誕生月から引かれますか?

A. 誕生月ではなく、40歳の誕生日の前日が属する月の分からです。5月2日〜31日生まれなら5月分から、5月1日生まれなら前日が4月30日なので4月分からです。協会けんぽの場合、事業所に勤める人の5月分は6月請求分となるため、給与から引かれる月は会社によって異なります。

Q. 介護保険料は何歳まで給料から引かれますか?

A. 65歳の誕生日の前日が属する月の分から、健康保険での介護保険料はかからなくなります。65歳以降は第1号被保険者として、住所地の市区町村に介護保険料を納めます。会社員として健康保険に加入している間は、健康保険料自体は引き続き徴収されます。

Q. 扶養に入っている40歳以上の家族の介護保険料はどうなりますか?

A. 日本年金機構の案内では、協会けんぽで40歳未満の被保険者が40歳以上の家族を被扶養者にしても、介護保険料を納める必要はありません。ただし健康保険組合によっては、規約で被扶養者分の介護保険料を求める場合があるため、加入先に確認してください。

Q. 65歳からの介護保険料はいくらですか?

A. 市区町村ごとに異なります。第9期(令和6〜8年度)の保険料基準額(月額)の全国加重平均は6,225円で、保険者別では最も低い東京都小笠原村の3,374円から、最も高い大阪府大阪市の9,249円まで差があります。実際の額は本人や世帯の状況でも変わります。

Q. 介護保険料はいつから年金から天引きされますか?

A. 65歳以上で、老齢・障害・遺族を支給事由とする年金を年額18万円以上受け取っている人が、年金からの特別徴収(天引き)の対象です。天引きは市区町村からの依頼に基づいて行われ、対象となる人には市区町村からお知らせがあります。

出典・参考資料

本記事は制度・商品の一般的な情報を、記載日時点の公的機関・事業者の公開資料に基づいてまとめたものです。税務・年金・保険・投資の個別の判断は、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家、または所管の窓口にご確認ください。金融商品の価値は変動し、元本を割り込むことがあります。

▼ 実践ガイド

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※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。投資には価格変動リスクが伴い、元本割れが生じる可能性があります。過去の運用実績やシュミレーション結果は、将来の運用成果を保証するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資判断は、読者ご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修者です。

編集者であるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

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